用語集
RoHS(ローズ)指令
RoHS(ローズ)は、電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合(EU)による指令です。
2003年2月にWEEE指令と共に公布・施行されました。
原文は、"DIRECTIVE 2002/95/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 January 2003 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment" であり、Restriction of Hazardous Substances
(危険物質に関する制限)の頭文字からRoHSと呼ばれます。
日本語に訳すと、"電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州議会及び理事会指令"となりますが、一般には、RoHS指令あるいはRoHS基準と呼ばれることが多いです。
これに関連して2006年11月現在、新たにEUにて2万種以上の化学物質の、安全性の評価を義務付ける新化学品規制(通称:REACH)の採決審議中です。
RoHS指令を理解するにあたって、まずWEEE指令を理解しなければいけません。
RoHS指令は、欧州の規制の一部を担っているだけであり、いくつかあるEU指令の一部なのです。
WEEEは、電子・電気機器の廃棄に関する欧州連合(EU)の指令です。2003年2月にRoHS指令と共に公布・施行されました。
原文は、"DIRECTIVE 2002/96/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 January 2003 on waste electrical and electronic equipment (WEEE)"であり、
Waste Electrical and Electronic Equipmentの頭文字からWEEEと呼ばれている。
日本語に訳すと、"電気・電子機器の廃棄に関する欧州議会及び理事会指令"となりますが、一般には、WEEE指令あるいはWEEE基準と呼ばれることが多いです。
大型家電 ・小型家電 ・ITおよび通信機器 ・耐久消費財 ・照明 ・電気・電子工具(大型の固定式産業用工具を除く) ・玩具、レジャーならびにスポーツ用機器 ・医療用機器 ・監視・制御装置 ・自動販売機 ついて、収集・リサイクル・回収目標を定めています。
これらの品目を欧州連合内で販売するメーカーは、各製品が廃棄物として環境に悪影響を与えないよう配慮する必要があり、回収・リサイクルなどについても製造者責任を有し、回収やリサイクルが容易な製品設計やマーキングをするとともに、回収・リサイクル費用の負担などが求められています。
WEEE指令の内容ですが、簡単に言ってしまうと、「製造者責任でのリサイクル義務」です。
具体的には、次のようなことが言われています。
・製造者は、電気電子機器を回収しリサイクルの責任を負う。
・製造者は新製品の投入前に、保証金の支払いの義務を負う。
・製造者は指令発行前の市場投入製品もリサイクル費用負担。
・製造日、製造者の識別を容易にする。
・廃棄する製品の回収処理を自己資金か他企業と提携し行う。
これだけではなく、リサイクル率の設定などもあります。
個々の企業だけでは、対応に困難な指令になりますので、多くの企業が一体となって対応するような動きも見せています。
このような「リサイクル」の前段階で使えるものと使えないものを取捨選択する中での環境への配慮をすること。この環境配慮の部分がRoHS指令となる訳です。
RoHS指令は、循環するリサイクルの仕組みのそのスタートで、「まずは有害物質を出さない」という仕組みの一旦を担っています。
その為WEEE指令に対応するために、RoHS指令だけでなく有害物質の所持等に関係する指令もあります。
このようなRoHS指令を含む、いろいろな指令は「アジェンダ21」というプログラムを根源にして発令されています。このプログラムが2020年までに完了するとされています。裏を返せば、2020年になれば新しく指令が発令される事はないという事になります。RoHS指令は2006年7月1日をもって動き出しました。
RoHS指令に基づき、2006年7月1日以降は、EU加盟国内において、以下の物質の含まれた電子・電気機器を使用することはできなくなりました。
●鉛 :1,000ppm以下
●水銀 :1,000ppm以下
●カドミウム :100ppm以下
●六価クロム :1,000ppm以下
●ポリ臭化ビフェニル (PBB) :1,000ppm以下
●ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE) :1,000ppm以下
対象製品は、全ての構成部材で上記物質の含有率を指定の数値以下にする必要があります。 なお、適切な代替手段がない場合などには、一定の範囲で適用が免除されることも規定されており、例えば以下のような使用方法が適用免除となっています。
●指定範囲の蛍光ランプ中の水銀
●ブラウン管などのガラス中の鉛
●指定の含有率以下の鉛を含む合金
●高温溶接タイプの鉛はんだ
●医療器具
RoHS指令は環境汚染物質の逸散に対する有効な対応策であるとの評価がある一方で、有効性への疑問や施行に対する問題点が挙げられているのも事実です。
例えば、鉛フリーはんだはビスマスやインジウムなどの合金が用いられているものがありますが、これらの有害性の評価は十分でなく、鉛より有害との報告もあるらしいです。
さらに、インジウムなどは鉛よりはるかに希少な資源であり、代替物質として多量に使用することによる枯渇が危惧されています。
なお、鉛フリーはんだは現時点では性能が従来の含鉛はんだより劣り、製品の歩留りや耐久性が悪化します。
このため、鉛フリーはんだの使用がかえって廃棄物増加を助長しかねないともいわれています。
また、鉛蓄電池や釣り用の鉛製ウェイトは規制対象となっていませんが、これらの逸散による環境影響を考慮すると、
電気製品への使用制限が果たして定量的に有効なのか?という疑念もあります。
さらに、RoHS指令自体が、環境政策に名を借りた非関税障壁とする考えもあります。
RoHS指令 日本の動向
資源有効利用促進法の改訂
資源有効利用促進法が成立し、リサイクル、リデュース、リユースが強く言われるようになりました。
そして、さらに法規制として進行し『資源有効利用促進法の改訂』が発令されます。RoHS指令と規制内容は似通っていても、対象製品が違うので対応の必要がない企業も多いと思います。
JGPSSI
グリーン調達調査共通化協議会(JGPSSI)に基準が統一されていく流れが現在あります。これは法規制ではなく、各企業内の管理基準が統一されるという意味合いになります。
ただし、企業が集まって出来たJGPSSIですので基準書もキッチリとあります。説明会なども開くほど大きな動きをしています。
グリーン調達を行う基準を統一しツール、も作って運用しています。
日本工業規格(J-MOSS)
有害物質が含有しているならRシール(規定品)を貼り付けるという、JISの基準です。非含有のシールもあり、各企業の判断で任意で貼ってもいいそうです。
対象製品がRoHS指令の基準とは違うので対象外となる企業も多いと思います。
流れとしては3点がこれからの国内の基準の中心となると考えられますが、JGPSSIの基準に統一される流れが一番大変であるといえます。
RoHS指令の規格と比べて規制内容も厳しく、そして要求内容も厳しくなっています。
厳しい基準での運用を行っているので、RoHS指令の先を見据えるならば、まずJGPSSIの対応を行っていく事が課題になると思われます。
プラダン・通い箱 用語一覧
|
|






